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普通供給約款・売買約款

2. 図解、図面、重量、寸法表示といった見積りに付随する書類は、拘束力を有するものとして明示されていない限り、概算としてしか参照することができない。供給者は見積書、図面、その他書類に関する所有権及び著作権を留保する。これらを第三者の利用に供してはならない。供給者が買主から機密と指定された計画を第三者の利用に供するには、必ず買主の同意を必要とする。

II. 納入範囲

納入範囲に関しては、供給者の書面による受注確認が決定的な意味をもつ。附帯合意及び変更については、書面による供給者の確認を要する。梱包資材は納品の一部を構成するもので、返送引取は行わない。
 
コールオーダーと呼ばれる定量維持方式の発注契約は、原則的に最大1年の期間について締結される。コールオーダー契約に基づいて発注された製品が当該契約期間内に引き取られない場合、当該契約は無効となり、当社はいかなる通知も行わずに当該契約を抹消する。また、それまでに引き取られなかった製品に関しては、定価表ないしは通常割引率に基づいて追加請求を行う。
 
発注の取消しは必ず当社の同意を要し、当社に発生した損害が補償される場合のみに認められる。発注が取り消される場合、当社は作業済の材料ならびに他に転用不可な材料、また既に実施された組立作業に関連して発注取消費用を請求する権利を留保する。当社はさらなる損害補償を請求する権利を留保する。見積り、受注確認、請求書に明白な錯誤や誤謬がある場合、当社はこれを訂正することができる。当社のその他販売書類に反することが明らかな、誤謬のある記載を理由とする権利請求を当社は認めない.
 
III. 別段の合意がない限り 、請求書日付から14日以内に2%の即金割引を差し引いた金額を支払う、あるいは30日以内に正味請求額を支払うこと。設備一台あたり総計が5,000ユーロを超える設備(機器複合体)の請求書は、以下のように支払う。
 
当社の受注確認を受領した時点で1/3 の支払い,
出荷準備完了の通知時点で1/3 の支払い,
請求書日付から30日後に1/3 の支払い.
組付費用は正味請求金額を即時に支払わなければならない.
 
支払満期を過ぎる場合、その時点におけるドイツ連邦銀行の公定歩合+3%が利子として加算される。手形割引料は買主が負担する。当社はさらなる支払遅延損害補償を主張する権利を留保する。当社は手形の受取りを留保する。手形の受取りには、手形支払拒絶証書を適時に提出することを義務づける拘束力は適用されず、取立手数料が必ず加算される。新規取引における買主に対する納品は、支払実績の要件が満たされるまで、前払いまたは代金着払いのみで行われる。支払期限を遵守しなかった顧客は、それ以降は代金着払いで納入されることを覚悟しなければならない。支払満期となった請求金額ならびに遅延利子が完済されるまで、当社はいかなる契約のもとにもそれ以上の納品を行う義務を負わない。買主が支払満期となった請求額の支払を遅延する場合、あるいは買主の資産状態に関して不利な事柄が明らかになった場合は、たとえその支払いとして手形が発行されていたとしても、当社はすべての未納分について支払期日の消滅のもとに引渡し前に、あるいは購買価格の担保提供の前に現金支払を請求でき、支払期限が到来していない請求金額の全額について即時支払いを要求できる。
 
修理費用は、その正味額を即払いする.
 
その効力を供給者が認知していない限り、発注者の反対請求を理由とするいかなる支払保留も認められない。また同様に、係る反対請求との相殺も認められない。
 
IV. 納期
 
1. 納期の起点は受注確認書の送付時点とする。ただし、発注者が支給すべき書類、許可、承認が揃うまで、また合意された一部前払金の入金まで納期の計算は開始されない.
 
2. 納入期日を超過するまでに納入対象物が工場から出荷された、または出荷準備完了の通知が行われた場合に、納期は遵守されたものとする。
 
3. 例えば稼働障害、不良品多発、重要な原料及び組付材料の入荷遅延といった、供給者の意思によらない不測の障害の発生により、納入対象物の製作あるいは引渡しに著しい影響を及ぼすことが証明できる限りにおいて、それが供給者の工場あるいはその下請契約者で発生したかの別を問わず、納期は適切に延長される。既に別途遅延が生じていた期間に前記事態が発生した場合であっても、供給者は責任を負わない。重大な場合においては、供給者は発注者に上記障害の開始と終了の時点を速やかに通知しなければならない。
 
4. 発注者の意思により出荷が延期される場合は、出荷準備完了の通知が提出されてから一ヶ月後を起点として、毎月発生する保管費用を請求し、供給者の工場で保管する場合は毎月、少なくとも請求書金額の2分の1を請求する。
 
ただし、適切な猶予期間を設けたものの、それが無為に経過した後、供給者は納入対象物を別途に処分し、発注者には適切に延長された期限までに納入する権限を有する。
 
5. 発注者が契約義務を履行することを前提として、納期は遵守されたものと見なされる.

V. 危険負担の移転及び引取り
 
1. 分納が行われる場合であっても、あるいは供給者が送料、搬入、据付けなどのその他給付を引き受けた場合であっても、危険負担は遅くとも納入部品の発送を以って発注者に移転する。
 
発注者の要望に応じて、発注者の費用負担のもとに破損、運送、火災、水漏れ事故に対する保険付保を行う.
 
供給者の非によらぬ事態により発送が遅延する場合は、出荷準備完了の通知日を以って発注者に危険負担が移転する。ただし、発注者が保険付保を要求する場合は、供給者は発注者の要望に応じて発注者の費用負担のもとに保険付保する義務がある。
 
3.納入された目的物に非本質的な瑕疵ある場合も、VIII項に基づく権利を損なうことなく、発注者はそれを引き取る義務がある。
 
4. 分納は認められる.
 
VI. 所有権留保

納入された商品は、購買価格が全額支払われるまで、
 
また当該の取引関係に基づいて売主が買主に対して有する既存の債権、またはそれ以降に取得する債権が完済されるまで、売主の所有に留まる。所有権留保が延長される場合の交互勘定及び残高留保に関しても同様である。Tünkersの同意を得ない質権設定、担保譲渡・移管、ファクタリング契約に基づく買主側での債権譲渡は認められない。第三者による差押えがあれば、直ちに書面でTünkersに通知すること.
 
特に買主が自己の権益のために引き受けられた手形責任についてTünkersを免責するまで、Tünkersの所有権は存続する。供給者の請求書には、当社債権に関する担保として留保所有権が適用される。

買主が商品を他の事物に加工した場合、その加工はTünkersを受益者として行われたものとする。ドイツ民法典950条に基づく買主の所有権取得は排除される。

Tünkersに属さない他の商品を組み込んで加工が行われる場合は、加工時価額でTünkersにより納入された商品と他の商品の比率に基づいて、Tünkersはその新しい事物の共同所有を取得する。この新しい事物は、本約款の意味における所有権留保商品と見なされる。

買主は所有権留保商品の転売から生じる自己の債権を、その時点で所有権留保商品の価額に相応する金額について現時点から既にTünkersに譲渡する。

売主に属さない他の商品と合わせた総価格にて転売が行われる場合、買主は所有権留保商品の転売から生じる自己の債権を、その時点で所有権留保商品の価額に相応する金額について現時点から既にTünkersに譲渡する。

所有権留保商品が買主によって第三者の不動産の本質的な構成物として組み込まれる場合、買主は第三者または不動産に関係する者を請求相手として買主に生じるその領域に関する請求権を、その時点で所有権留保商品の価額に相応する金額について現時点から既に売主に譲渡する。所有権留保商品がTünkersの共同所有物である場合、共同所有物にTünkersが占める比率の価額に相応する金額で譲渡が行われる。本約款の意味における価額は、売主の請求書価額に20%の担保割増を加えたものとする。買主は所有権留保商品の転売から生じる債権を回収する権利を取消可能なものとして有する。要求に応じて、買主は譲渡された債権の履行義務者名を売主に開示し、係る履行義務者に譲渡を通知する義務がある。

売主は、担保する債権の価額を 25% 以上超過する担保を免除する義務を負う。

当該の取引関係から売主に生じる全債権の完済を以って、所有権留保商品の所有権は買主に移転する。その時点で買主は所有権留保商品の売却から生じる債権を取得する。
 
VII. 図面
 
当社図面に記載された寸法と重量は拘束力を有するものではなく、設計上の変更を留保する.

当社の図面、器具、ならびにこれらに付随する書類に関して生じる著作権、ならびに特許法7条及び実用新案法1条から生じる権利は、当社に属する。当社図面、器具、ならびにこれらに付随する書類は、当社がその都度の見積りを作成する目的で、受取人に個人的な使用のためだけに委ねたものであり、当社の明示的な許可なしには、たとえ抜粋でも複製してはならず、また第三者の利用に供してはならない。これを違法に使用した場合、当社は著作権法1条、15条、36条、芸術保護法1条、3条、15条、31条乃至33条、不正競業法17条、18条、19条への注意を促す。

図面ならびにこれらに付随する書式は、失注となった場合、その決定が下されてから遅滞なく当社に返送すること。
 
VIII. 納入の瑕疵に関する責任義務
 
明示的に確約された特性も含めて、納入の瑕疵に関する責任義務は供給者が負う。責任の対象には、以下のさらなる請求権も含まれる。
 
1. 特に構造上の欠陥、不良資材、瑕疵のある仕様・施工といった、危険負担の移転前から存在した状況の結果として使用不能となった、あるいはその有用性を著しく損なわれたことが使用開始後6ヶ月以内(複数シフト制操業の場合には3ヶ月以内)に証明できる一切の部品について、供給者の裁量に基づいて選択される無償補修または代替納入のいずれかを履行する義務がある。係る瑕疵の存在が確定された場合は、それを遅滞なく供給者に書面にて通知しなければならない。交換された部品は供給者の所有に属し、要求に応じて当社に返送すること。
 
供給者の非によらず出荷、据付け、試運転調整が遅延する場合は、供給者の責任義務は危険負担の移転から遅くとも12ヶ月後に消滅する。
 
第三者の生産物に対して供給者が負う責任義務は、係る生産物を供給する第三者に対して供給者が有する賠償責任請求権の譲渡に限られる。
 
2. 発注者が瑕疵を理由に請求権を主張する権利は、いずれの場合も適正期間内に行われた責問通知の時点から6ヶ月後に消滅する。ただし、同権利は早ければ保証期間の終了を以って消滅する。
 
3. 以下の事由によって生じた損害は保証の対象外である。

発注者または第三者による不適切な使用、または用途規定外の使用、瑕疵ある加工、試運転調整、さらに自然消耗、不適切または不注意な取扱い、特に過度の負荷、不適切な操業資材、交換原材料、瑕疵ある施工、不適切な施工用地、化学的、電気化学的、電気的な影響は、供給者に過失がない限り保証対象外である。
 
4. 発注者は供給者との協議のもとに、供給者の妥当な判断に基づいて必要とみなされる一切の補修または代替納品を履行するために必要な時間と機会を与えなければならない。それが与えられない場合、供給者は瑕疵に基づく責任義務を免じられる。稼働安全性が脅かされる緊急時に限り、発注者は供給者に直ちに連絡のうえ、または供給者が瑕疵排除を遅延している場合においても、発注者自らあるいは第三者によって瑕疵排除を行い、その費用の適切な補償を供給者に要求する権利を有する。
 
5.異議申立てが正当な根拠に基づくことが確認される限り、供給者は補修または代替納品によって発生する直接的費用のうち、輸送と分解・組立の費用を除いた代替品の費用を負担する。それ以外の費用は発注者が負担する。
 
6. 代替品及び補修に関しては、納入対象物と同様に保証が行われる。納入対象物の瑕疵に対する責任義務の期間は、修正作業の理由による稼働中断期間について延長される.
 
7. 発注者が自らの義務を履行しない限り、供給者は瑕疵排除を拒否することができる.
 
8. 供給者の事前同意なしに、発注者または第三者の側で用途規定外の変更または試運転調整を履行した場合、発注者はそれによって生じる結果に対する責任義務から免じられる。
 
9. 納入対象物自体以外に発生した損害の補償請求といった、発注者のそれ以外の請求権については、法令により許容される限り免責される。
 
IX. 間接的損害に関する賠償責任
 
生産中断、利益損失、材料消費の増大といった、納入瑕疵による間接的損害に関して、供給者は賠償責任を負わない。ただし、故意または重過失がある場合は、この限りではない。
 
X. 修理
修理機器の送付にあたっては、発注者がその送料を負担する。当社負担となる場合、当社はその受領を拒否できる.
 
XI. 発注者の契約解除権
 
1. 危険負担の移転前に供給者による給付履行が最終的に不可能となる場合、発注者は契約を解除できる。発注者はまた、同類目的物の発注において、納入の一部が数量的に履行不可能であり、発注者に分納を拒否する正当な権益がある場合、契約を解除できる。これが該当しない場合、発注者は反対給付を相応に減額できる.
 
2. 本供給約款 IV 項の意味における履行遅延が発生する際、発注者は、猶予期間終了後は給付履行を拒否する旨を明示的に表明した上で、履行遅延に陥っている供給者に対して適切な猶予期間を設定した後、供給者の非により係る猶予期間が遵守されなかった場合、発注者は契約を解除する権利を有する。
 
3. 受領が遅延している期間に、または供給者の非により履行が不可能となる場合も、発注者が反対給付の義務を負うことに変わりはない。
 
4. さらに、本供給約款に基づいて供給者の責任となる瑕疵の排除または補正のため供給者に適切な猶予期間が認められたものの、係る期間が供給者の非により無為に経過した場合、発注者は契約を解除する権利を有する。瑕疵ならびに供給者責任義務の存在が認められ、証明されるまでは適切に設定される猶予期間の計算は開始しない。
 
5. 特に契約解除、解約、減額の請求、また納入対象物自体以外に発生した損害の補償を含む損害賠償請求などの、その他のさらなる請求権を発注者が主張することは認められない。
 
XII. 供給者の契約解除権
 
本供給約款 IV 項の意味における不測の事態が発生し、それが経済的意義または給付履行内容を著しく変える、あるいは供給者の事業に影響する場合、また履行不可能であることが後から判明する場合、供給者は契約を部分的または全面的に解除する権利を有する。
 
係る契約解除を事由とする損害賠償請求権は、発注者に認められない。供給者が契約解除権を行使しようとする場合、事態の影響範囲が判明し次第、それを遅滞なく発注者に通知しなければならない。さしあたり納期延長を発注者と取り決めた場合も、これは同様である。
 
XIII. 履行地、裁判籍
 
契約関係から係争が発生する場合、供給者の管轄地となる裁判所に提訴すること。供給者は発注者本社の所在地でも提訴する権利も有する。