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購買約款


3. 発注

署名の入った書面による発注のみが有効である。供給者は発注受領を以って、本購買約款を承諾したものと見なされる。万一、本約款に反する売買約款を根拠として受注確認が行われる場合も、これは同様である。
口頭、電話、電信による発注、変更、追加等は、当社がそれを後から書面で確認する場合にのみ有効となる。機械設備によって製作される部品に関しては、共同で付与される識別表示が必須となる。
 

4. 価格

発注は、事前に合意された価格に基づく。係る価格を固定価格として適用する。例外的に事前に価格が合意されていなかった場合、その旨を受注確認に明記すること。この場合、当社は最終承諾を留保する。


5. 受注確認

いずれの発注についても、供給者は遅くとも発注書の受領後1週間以内に遅滞なく受注確認を行わなければならない。係る期限を過ぎた場合、当社は発注を取り消す権利を有する。


6. Liefertermine

Die vereinbarten Lieferfristen und -termine sind bindend. Sie laufen vom Datum der Bestellung. Innerhalb der Lieferfrist bzw. zum Liefertermin muss die Ware an der von uns angegebenen Empfangsstelle sein. Sobald dem Lieferanten Umstände bekannt werden, die die Einhaltung des Liefertermins gefährdet erscheinen lassen, hat er uns dies unverzüglich schriftlich, unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Dauer der Verzögerung, anzuzeigen.

Bei Nichteinhaltung des Liefertermins stehen uns die gesetzlichen Rechte zu. In Fällen eines dringenden Bedarfs haben wir das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und uns anderweitig einzudecken, wenn dadurch die Entstehung eines erheblichen Schadens verhindert werden kann.
Kommt der Lieferant in Verzug, so haben wir nach Mahnung das Recht, eine Vertragsstrafe von 0,5 % des Netto-Bestellwertes pro angefangene Woche, höchstens 5 % des Netto-Bestellwertes und/oder der Lieferung zu verlangen und/oder vom Vertrag zurückzutreten. Die geleistete Vertragsstrafe wird auf einen Schadensanspruch angerechnet.
Vor Ablauf des Liefertermins sind wir zur Abnahme nicht verpflichtet.


7. 出荷

別段の合意がない限り、無料の梱包資材を含めた、一切の目的物は当社工場渡しにて納入しなければならない。ただし、納品後も梱包資材が供給者の所有に属し、その費用が請求される場合は、空梱包の返送時にその全額を当社に貸方記入すること。重量算定に関しては、鉄道当局規定の重量を適用する。

いずれの出荷にも納品書、荷造明細書、またはその他の貨物添付書類を添付しなければならず、また貨物添付書類には内容物明細ならびに当社の注文番号と発注番号を記載しなければならない。その他、機械設備によって製作される部品には、図面や相応の試験成績の添付が必要となる。重量制の輸送においては、公的な重量証を以って当社に重量を証明しなければならない。
特別な記載がない場合、下記の当社宛先に出荷する。

宅配便、郵便、トラック、乗用車、配達人::
D-40880 Ratingen, Am Rosenkothen 4-12

いかなる場合においても、供給者は当社の費用負担が最も軽い出荷方法を選択し、送付貨物への保険付保を手配する義務を負う。
ただし、当社が自ら保険を付保する旨を書面で通知する場合は、この限りではない。輸送中の危険は供給者が負う。

 

8. 請求書

出荷物とは別に請求書を二部、当社に送付すること。請求書には、当社の注文番号と正確な発送日を記載する。

 

9. 支払条件

当社は自己の裁量に基づいて現金払い、またはその他支払方法のいずれかを選び、支払う。
                a) 請求書受領後14 日以内、即金割引 3 %
                b) 請求書受領後3 ヶ月以内、正味請求金額.
                c) 代金着払い: 原則的に鉄道での発送、または前払い.
当該納品に関する異議がある場合、当社は支払満期となった請求額の支払いを差し控える権利を有する.


10. 保証

供給者は、瑕疵の責問が適時に行われなかった場合であっても、納品物が供給者によって確約された特性を有しており、その通常の使用において、または発注で前提とされている使用において価値または.
有用性を消失させる、または減じる瑕疵が納品物に存在しないことをその使用後1年間にわたり保証する。このような場合に生じる法定請求権とは別に、当社は自らの裁量により無料の瑕疵排除または送料無料での代替良品の納入のいずれかを選んで請求できる。供給者が保証に基づいて自己が負う義務の履行を遅延する場合.
当社は供給者の費用負担のもとに代替品を調達できる権利を有する。隠れたる瑕疵があった場合、当社は無為に費やした材料及び賃金の補償を要求する権利を有する。供給者に過失的行為がある場合は、不履行を理由として損害賠償求権が当社に認められる。供給者による納品の瑕疵を理由として当社自らに損害賠償義務が生じる場合においても、これは同様である。契約の規定通りに納品されなかった物品は、供給者による費用と危険の負担のもとに返品される。契約の規定通りの納品を再三にわたり不履行とする場合、当社は契約を解除する権利を有する。


11. 製作補助手段

当社が提供する模型、見本、工具、図面、その他補助手段について当社は自らの所有権を保持する。当社の承諾なしにそれを第三者に譲渡、売却してはならず、契約の完遂後は当社からの要請がなくても当社に無料で返却しなければならない。同様に、係る補助手段を用いて作成された目的物を第三者に譲渡、売却してはならない。供給者に無償で引き渡されたすべての目的物について、供給者がそれを占有している限り、当社の費用負担によらず火災の危険と窃盗に対して保険を付保しなければならない。


12. 保護権

供給者は、その納入によって国内外のいかなる第三者の保護権も侵害されないことに責任を負う。

 

13. 保護装置器具

機器複合体、油圧系機械部品、機械等は、すべて法定の保護装置器具と共に納品し、その規定に適合していなければならない.

 

14. Umwelt

Die TÜNKERS Maschinenbau GmbH ist zertifiziert nach ISO 14001. Von daher sind der schonende Umgang mit Ressourcen und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben im Umwelt- und Gesundheitsbereich ein wichtiger Aspekt, der auch bei der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen von uns berücksichtigt wird. Der Lieferer ist deshalb aufgefordert im Rahmen seiner Tätigkeit Produkte oder Dienstleistungen umweltverträglich und energiereduziert zu produzieren. Er willigt ein, dieses im Rahmen von Qualitäts- und Umweltaudits durch den Auftraggeber überprüfen zu lassen.

 

15. 企業秘密

供給者は、当社からの発注ならびにそれに関連する商業的及び技術的な委細を企業秘密として扱う義務を負う。供給者が当社との取引関係を自己の宣伝で告知するには、必ず当社の書面による事前承諾を要する.

 

16. 履行地、裁判籍

書面で別段の定めがない限り、すべての義務に関する履行地はRatingen(ラーティンゲン)である。係争が生じる場合、Ratingen(ラーティンゲン)を管轄する裁判所の管轄に属する.

 

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in seinen übrigen Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellt.